賞与引当金と未払費用および未払金について

日本公認会計士協会(リサーチ・センター審理情報)が公表した「未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について」で、本テーマについて整理されています。

1.支給額が確定している場合の未払従業員賞与

(1)賞与支給額が支給対象期間に対応して算定される場合

財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定しており、当該支給額が支給対象期間に対応して算定されている場合には、当期に帰属する額を「未払費用」として計上する。

(2)賞与支給額が支給対象期間以外の基準に基づいて算定される場合

財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定しているが、当該支給額が支給対象期間以外の臨時的な要因に基づいて算定されたもの(例えば、成功報酬的賞与等)である場合には、その額を「未払金」として計上する。

(注)従業員への賞与支給額が確定している場合としては、個々の従業員への賞与支給額が確定している場合のほか、例えば、賞与の支給率、支給月数、支給総額が確定している場合等が含まれる。

未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について

2.支給額が確定していない場合の未払従業員賞与

財務諸表の作成時において従業員への賞与支給額が確定していない場合には、支給見込額のうち当期に帰属する額を「賞与引当金」として計上する。

未払従業員賞与の財務諸表における表示科目について

▼プラスα

税務上の取り扱いについては、https://cpa-base.com/未払賞与の損金算入時期について/で纏めていますのでご覧ください。