従業員貸付金と役員貸付金の区分掲記について

役員や従業員に対する貸付金がある場合は重要性によっては、区分掲記が必要となるので注意が必要です。

第十七条第一項第十三号に掲げる項目に属する資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

株主、役員若しくは従業員に対する短期債権を区分掲記しなければならない場合とは、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権の合計額が資産の総額の100分の5を超える場合をいう。

財規19、財規ガイドライン19

このときの科目は「従業員短期貸付金」や「役員短期貸付金」などが一般的です。