未払賞与について損金算入できる要件を国税庁がQA形式でリリースしています。賞与引当金については損金不算入にすると思いますが、未払費用や未払金についても損金不算入とする可能性がある点には留意しましょう。また、税効果会計の適用についてもセットで忘れないようにしましょう。
No.5350 使用人賞与の損金算入時期
- (1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度 - (2) 次に掲げる要件の全てを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度- イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
- (注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
- (注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
- ロ イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
- ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
- イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
No.5350 使用人賞与の損金算入時期|国税庁