上場審査で入念にチェックされる項目の一つに未払賃金(特に未払残業代)があります。旧民法上の時効は2年でしたが、改正民法では5年になるのではないかと巷で話題になっていたかと思います。この件について、下記のような記事がありました。
社員が未払い残業代などを会社に請求できるのは「過去2年分」までとする労働基準法の規定を「3年」に延ばす案が24日、厚生労働省の労働政策審議会の分科会に示された。来年4月施行の改正民法で、お金をさかのぼって請求できる期間が「原則5年」になることを受け、労働者側は同じ5年に延ばすよう主張しているが、5年では企業の負担が増すと主張する使用者側に配慮した案になった。
朝日新聞デジタル
これに伴い、未払賃金に関する遡及的確認の期間は3年~5年見ておいたほうがよいですね。