コンプライアンス規程(サンプル)
第1章総則 この規程は、当社における経営理念及び行動規範に基づきコンプライアンスの取り組みに関する基本的事項を定め、これを適切に運用することによりコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的とする。 (目的) (適用範囲) この規程は、当社及び関係会社におけるすべての役員及び従業員等(社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣労働者・退職者)に対して適用する。 (社長) 社長は、コンプライアンスへの取り組みを経営の基本方針の1つとし、コンプライアンス推進体制の整備及び維持向上に努める。 (役員及び従業員等) 役員及び従業員等は、法令等を遵守し、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。 2 役員及び従業員等は、次の行為を行ってはならない。 法令等に違反する行為 他の役員又は従業員等に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又は強要 他の役員又は従業員等に対する法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙認 他の役員又は従業員等若しくはその他のものからの依頼、請負又は強要により法令等に違反する行為を行うことへの承諾 (解釈上の疑義) この規程の解釈について疑義を生じた場合、総務部長は関係部署の長と協議のうえ、これを決定する。 (改廃) この規程は、取締役会の決議により、改廃する。 第2章コンプライアンス推進体制 (コンプライアンス推進体制) 当社におけるコンプライアンスの取り組みに関する重要事項の決定は、取締役会が行う。 2 取締役会の直属機関として、コンプライアンス推進委員会を設置する。 3 コンプライアンス推進委員会は、協議・決議内容、進捗状況を取締役会に報告する。 4 コンプライアンス推進委員は、取締役会にて選任し、委員長を社長とする。 5 コンプライアンス推進委員会は、原則として、四半期ごとに開催する。 6 コンプライアンス推進委員会の事務局は、総務部が担当し、事務局長を総務部長とする。 第8条 (コンプライアンス推進委員会) コンプライアンス推進委員会は、次の権限をもつ。 この規程及びコンプライアンスに関する規程の制定及び廃止に関する取締役会への付議 この規程及びコンプライアンスに関する規程の施行にあたり必要となるコンプライアンス・マニュアル、コンプライアンス・プログラム等の協議及び決議 コンプライアンス教育の計画、管理、実施、見直しに関する協議及び決議 その他必要事項 第9条 (コンプライアンス推進事務局) コンプライアンス推進事務局は、次の事項を行う この規程及びコンプライアンスに関する規程の起案 コンプライアンス・マニュアル等の立案 コンプライアンス・プログラム等の立案 コンプライアンス教育の計画、管理、実施、見直し コンプライアンスに関する事項の指導・助言 第10条 (コンプライアンス・マニュアル) コンプライアンス推進事務局は、コンプライアンス・マニュアルを整備し、役員及び従業員等に周知するとともに、定期的に内容の見直しを行い、必要に応じ所定の手続を経たうえで、随時更新できるものとする。 第11条 (コンプライアンス・プログラム) コンプライアンス推進事務局は、年度初めにコンプライアンス・プログラムを立案し、コンプライアンス推進委員会の承認を得る。 2 コンプライアンス推進事務局は、承認されたコンプライアンス・プログラムを各部署の長に通知する。 3 各部署の長は、受領したコンプライアンス・プログラムを部署の構成員に周知し、実施させる。 4 事務局及び各部署の長は、コンプライアンス・プログラムの実践状況を検証し、次年度のコンプライアンス・プログラムの策定において、適切に反映させなければならない。 第3章 コンプライアンス違反の対応 第12条 (相談) 役員及び従業員等は、コンプライアンス違反行為又はその恐れがある場合(以下、「コンプライアンス違反行為等」という。)には、その所属長若しくは内部通報窓口に相談・通報する。 2 相談・通報を受けたものは、その内容について、コンプライアンス推進事務局に報告しなければならない。 3 内部通報窓口を利用する場合の必要な事項については、内部通報規程に従う。 第13条 (対応) コンプライアンス推進委員会は、相談・通報を受けたコンプライアンス違反行為等の事実関係を調査し、対応する。 2 コンプライアンス推進委員会は、調査する内容によって、関連する部署のメンバー、外部の専門家からなる調査チームを設置することができる。 第14条 (報告) コンプライアンス推進委員会は、定期的にコンプライアンス違反行為等の対応について、取締役会に報告する。ただし、緊急を要する事項及び経営に重大な影響を与えると認められる事項については、速やかに、取締役会に報告する。 第15条 (処分) コンプライアンス推進委員会は、調査の結果、コンプライアンス違反行為が明らかになった場合、その内容を人事部に報告する。 2 人事部は、その内容が就業規則に基づき処分が相当であると判断した場合には、社長の決裁を得て、処分する。 第16条 (是正措置) コンプライアンス推進委員会は、是正措置及び再発防止等を講じる必要がある場合、関係各部署の長に対して、社長名にて是正措置命令を出す。 2 是正措置命令を受けた関係部署の長は、遅滞なく必要な対策、措置等を講じ、その実施状況を記載した報告書をコンプライアンス推進委員会事務局に提出する。 3 コンプライアンス推進委員会事務局は、報告書の内容を検討し、コンプライアンス推進委員会に報告する 。 附則 第17条 (施行) この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する |